こんにちは、アキラ(@akirakaigai_com)です。
海外移住を真剣に計画し始めると、まずは新天地での「目先の生活」に注視しがちです。
・海外移住先の新居準備
・海外移住先の治安
・海外移住先の物価
・海外移住先の学校
海外移住に必要な準備や費用の詳細については、家族で海外移住して分かった具体的な方法や費用とおススメ事前準備をご覧下さい。
そしてこれらが落ち着いたら次は自分の老後、つまり今回お話しする国民年金の受給資格が気になるでしょう。
私自身2019年にフィリピンに家族と海外移住して気づきましたが、国民年金の受給資格については気をつけないと「大損をすること」になるので注意が必要です。
そこで今回は「海外移住したら国民年金の受給資格はどうなるのか」についてお話しします。
具体的にはこの記事を読むことで、下記の3点について分かります。
・海外移住後の国民年金の受給資格は?
・3大国民年金について
・海外移住者向け!国民年金の資格期間
それでは早速始めましょう!
海外移住したら国民年金の受給資格はどうなるのか
国民年金は海外移住したという理由で、受給資格や権利が無くなることはありません。
そして詳細についてはこの後お話ししますが、例えば「今まで積み立てた年金がどうなるか?将来いくらもらえるのか?」という質問については、いわゆる老後に年金がもらえるのか、つまり養老保険に関する疑問になります。
養老保険については10年以上保険料を支払っていれば、2020年時点では海外移住するしないに関わらず、(受給金額が多い少ないは別にして)将来受け取ることが可能です。
養老保険以外については、海外移住後に引き続き年金保険料を支払い続けるのかによって、今後の補償内容が異なります。
保険料支払い 有り |
保険料支払い 無し |
|
養老年金 | 〇 | △ |
障害年金 | 〇 | ✖ |
遺族年金 | 〇 | ✖ |
〇=受給資格有り
△=受給資格はあるが受給予定額は減る
✖=受給資格無し
海外移住後の国民年金:3大国民年金について
将来受給出来る可能性がある日本の国民年金は、大きく3つに分けられます。
海外移住後も受給対象になる国民年金:養老年金について
一般的に一番有名なのは養老年金でしょう。
これは現在受給年齢が今後どんどん遅くなり、メリットが無いのではとニュースにもなっている老後にもらえる予定の年金です。
この後に詳しく後述しますが、海外移住することによって受給資格は消滅しません。
しかし年金保険料を納め続けなければ当然受給額は少なくなりますし、保険料の支払い期間が10年以下であれば1円も受給出来ません。
海外移住後も受給対象になる国民年金:障害年金について
障害年金とは何らかのケガや病気などが理由で、それまでのような収入が得られなくなった場合に支給されます。
これは養老年金とは違い現役世代でまだ十分に働ける年代であっても、条件に当てはまれば受給出来ます。
しかしこの障害年金は、年金制度に加入していないと支給されません。
経済的な理由で支払いする必要が無い方であれば受給出来ますが、海外移住者の場合は「任意」である年金制度に加入しなければ「免除」扱いにはなりませんので受給資格は無いようです。
海外移住後も受給対象になる国民年金:遺族年金について
遺族年金とは扶養家族を養っていた人(被保険者)が亡くなった後に、残された家族へ支払われる年金です。
この遺族年金も上記の障害年金同様、海外移住者が自分の意志で年金保険料を支払わない場合は受給資格が無くなるようです。
海外移住者は知っておくべき国民年金の資格期間とは
海外移住する人が必ず知っておくべき国民年金制度は、この「資格期間」についてです。
すこし複雑ですが非常に大切なことなので、資格期間について聞いたことが無い方はこの機会に知っておきましょう。
年金を受給出来るのか、出来るならいくら受給出来るのかは、この資格期間で決まります。
そして資格期間は一般的には
・年金を支払い続けていた期間
・年金を免除されていた期間
の合計の期間のことです。
しかし上記2点の他に、実は海外移住していた期間も含まれます。
よって実際は
・年金を支払い続けていた期間
・年金を免除されていた期間
・海外移住していた期間
の合計となります。
海外移住期間も国民年金の資格期間に含まれるメリット
海外移住期間中も資格期間に数えられることで、海外移住者は「養老年金」「障害年金」「遺族年金」を受給出来るチャンスが大きく広がります。
例えば私は約20年会社員として勤務していたので、その間(当然ですが強制的に)国民年金や厚生年金に加入していました。
よって資格期間が10年以上の養老保険はもらえる権利がありますが、資格期間が25年以上の障害年金と遺族年金は現在受給出来る権利がありません。
しかし私がこのままあと5年間海外移住していれば、この5年も受給期間にカウントされるので、受給期間としては条件をクリアして受け取り資格がもらえます。
しかし実際に受け取る為には国民保険に加入している必要があります。
よってもし今の時点でお金に余裕が無いとしても、日本の障害年金や遺族年金をもらいたいのであれば、将来収入を増やして例えば数年後とかに国民年金に加入する必要があります。
私の目標の1つは数年後までに日本の国民年金に加入しても、生活が苦しくならないだけの収入を得る事です!
国民年金(養老、障害、遺族)の最低資格期間
養老年金、障害年金、遺族年金に必要な最低資格期間は下記の通りです。
・養老年金⇒10年以上
・障害年金⇒25年以上
・遺族年金⇒25年以上
※参考資料
厚生労働省
日本年金機構
海外にお住まいの方で日本の年金制度に加入したことがある方へ
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
今回お話しした通り国民年金の受給資格については、海外移住したからと言って日本に住んでいた場合と比べ不利になるという事はありません。
むしろ海外で生活することにより、国民年金に加入するのかしないのか「強制から任意」に変わるので、自分で選ぶことが出来るようになります。
日本の年金が心配なら、個人年金の準備をしましょう。
私は海外の個人年金で資産運用しており、60歳から夫婦で年間300万円弱ほどを死ぬまで受給する予定です。
海外の資産運用商品は怪しい?初心者におススメ!後悔しない選び方
もちろん海外移住するメリットはこの年金受給以外にもありますし、デメリットももちろんあります。
それらを踏まえて海外移住するということが、自分や家族の人生にとって良い選択肢になるのか、皆さんが自分の人生について検討する際の「情報の1つ」になれば幸いです。
なお海外移住する際に国民年金に加入し続けるべきか、また具体的な手続きの手順について知りたい方は、海外移住前に国民年金の免除申請の検討を!必要な手続きや手順とはをご覧下さい。
ご清聴ありがとうございました(^^)/